車両費の内訳や経費算入の条件とは? 車両運搬具や修繕費の違いを紹介

決算書には記載されていない勘定科目ではあるものの、よく使用されているのが車両費という勘定科目です。車両に関する経費に使用する科目は数多くありますが、車両費はどのようにして使用するのでしょうか。

この記事では、車両費がどのようなものかやその具体例、注意したいポイントについて解説しています。是非、記事を通して車両費についての理解を深めてください。

車両費とは車両にかかる費用をまとめて処理する勘定科目

車両費(英語表記:Vehicle expenses)とは

自動車・バイク等の車両運搬具を使用・維持管理するために必要な費用を一括して処理する費用勘定です。車両の使用や維持管理に関係する支出を明確にしたい場合に使用します。

車両に関係する費用をすべて車両費として計上すれば、車両関係の費用を全体的に把握することが可能です。詳しくは後述しますが、ガソリン代や修繕費、車検費用等の経費が車両費の対象となります。

車両費は、多岐にわたる費用に使用できる勘定科目です。ですから、会計ソフトを使用している場合は、車両費にガソリン代・修繕費・車検費用といった補助科目を設定して管理すると内訳の把握がしやすく便利でしょう。

具体的には、どのようなものが車両費として扱えるのでしょうか。

車両費の対象となる費用の内訳

車両費の対象となる費用の具体例は、以下の通りです。参考にしてください。

  • 維持管理関係(修繕費・消耗品費関係)
    • ガソリン代・軽油代
    • 洗車代
    • 修繕費
      • 定期点検
      • オイル交換
      • パンク修理・タイヤ交換
      • 部品交換
      • 車両修理
  • 自動車保険料
    • 自賠責保険
    • 任意保険
  • 車検代
  • 税金
    • 自動車取得税
    • 自動車重量税
    • 自動車税または軽自動車税
  • 旅費交通費関係
    • ガソリン代・軽油代
    • 駐車場代
    • 高速道路代・有料道路代

車両費として経費計上できるものの具体例をご紹介しましたが、そもそも経費算入が認められる車両とはどのようなものなのでしょうか。

車両にかかる費用に経費算入が認められる条件

①事業に使用している車

事業に使用している車両であれば、諸費用を経費計上することができます。要するに、顧客への訪問や商品の運搬といった業務に必要な範囲において使用に要した費用が経費として計上が可能です。
したがって、仕事で使用していない車両にかかる諸費用は経費として計上する対象にはなりません。

②法人名義の車

車両にかかる諸費用を経費として計上したいなら、車両を法人名義にしておきましょう。法人の名義で車を購入すれば、その諸費用・維持費は経費として計上できます。

車両費は、車両に関係する諸経費に必ず使用しなければならない勘定科目ではありません。ほかの勘定科目を使用することもあります。車両に関連する費用勘定について、見ていきましょう。

車両費を使わない場合に用いる勘定科目

車両に関係した支出がほとんどないのであれば、わざわざ車両費の勘定科目を使用することはありません。

そのような場合は、修理代なら修繕費、税金や収入印紙代は租税公課、自動車保険は支払保険料等の勘定科目を使用して費用を計上します。しかし、このような処理をすれば、車両関連の費用の全体像を把握することが困難です。

詳しくは後述しますが、一度使用した勘定科目は以後同一の勘定科目で処理する必要があります。

車両費を使用するならば車両費を継続して使用し、その他の勘定科目を使用するならばその勘定科目を継続して使用しましょう。

修繕費:修理代・点検費用・タイヤ交換代等

企業が事業に必要とする固定資産の修理・改良等のために支払った金額のうち、通常の維持管理や毀損した資産の原状回復に必要だと認められる金額を処理するための費用勘定です。

車両関係で言えば、洗車・定期点検・オイル交換・パンク修理・タイヤ交換・部品交換・車両修理・車検等の費用に使用します。

旅費交通費:ガソリン代・駐車場代・高速代等

役員または従業員が企業の業務遂行のために移動に要する旅費・交通費を処理する費用勘定です。

  • 旅費:遠隔地に出張したときに旅費規程等に基づいて支給される出張旅費です。移動に必要な交通費・宿泊費のほかに出張手当等を含みます。
  • 交通費:近距離の交通費です。

車両関係で言えば、ガソリン代・軽油代・駐車場代・高速道路代・有料道路代等の費用に使用します。

業種によりガソリン代に適した勘定科目は異なる

ガソリン代は、使用する勘定科目に明確な決まりがありません。一般的に、車両費・旅費交通費・消耗品費・燃料費のいずれかを使用します。

【車両費を使用するのに適した企業】
車両の使用を主としない業種であり、車両の保有数がそれほど多くはなく使用頻度も高くはない企業です。

【旅費交通費を使用するのに適した企業】
車の使用を主とする業種であったり、車両に関する経費の比率が高かったりする業種は、旅費交通費を使用することが望ましいでしょう。例えば、運送業がそれにあたります。
車両費とは別の旅費交通費という勘定科目を使用することで、ガソリン代として要した金額を把握しやすくなります。

【消耗品費を使用するのに適した企業】
車両の使用頻度が低くガソリンの消費が極めて少ない企業なら、ガソリン代を消耗品費として処理すると良いでしょう。ほかの消耗品と一括して管理でき、仕訳が簡単です。

【燃料費を使用するのに適した企業】
ガソリンの消費が非常に多く、その費用が金額的に重要である業種は、ガソリン代に対して燃料費という勘定科目を使用します。

あくまで大まかなグルーピングです。実際にガソリン代をどの勘定科目で処理するかは、企業の裁量に任されています。自社に適したものを選択しましょう。ただし、何度も言うように、一度使用した勘定科目は安易に変更しないように留意が必要です。

【補足:軽油代の注意点】

車両の中には、ガソリンではなく軽油を燃料とするものがあります。どちらも燃料ではありますが、軽油代を経費として計上する際には注意が必要です。軽油には、軽油引取税が課せられます。

軽油引取税の金額は、租税公課等の勘定科目を使用して不課税としなければなりません。

例)1リットル100円の軽油を10リットル購入し、現金で支払った。
(軽油引取税は1リットルあたり32.1円とする。)

借方金額貸方金額
車両費1,000円現金1,421円
仮払消費税100円
車両費(不課税)321円

※消費税は、軽油の本体価格(厳密に言えば、本体価格+石油税)に課せられます。

通常であれば、レシート等に軽油引取税の金額の記載があります。記載内容を確認しましょう。

租税効果:自動車にかかる税金

名前の通り、租税と公課を処理する費用勘定です。消費税法上、租税公課を使用する税金等は不課税取引として消費税の課税対象外となります。

  • 租税:国税・地方税等の税金
  • 公課:国・地方公共団体等から課せられる会費・組合費・賦課金等の負担金

車両関係で言えば、自動車取得税・自動車重量税・自動車税または軽自動車税・車検の印紙代(注)等の費用に使用します。

(注)印紙は非課税です。国税庁により、「日本郵便株式会社等が行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体等が行う証紙の譲渡」は非課税となる取引であると定められています。なお、金券ショップ等での購入は課税されるのが一般的です。

支払保険料(保険料):自動車保険料

期間が1年以下の、役員・従業員を被保険者とする掛け捨ての生命保険・損害保険等の保険料(掛金)を処理する費用勘定です。

保険には、被保険者の死亡等を理由として受け取る掛け捨ての保険部分と満期や解約を理由として受け取る積立ての貯蓄部分があります。支払保険料は、掛け捨ての保険部分の保険料を処理するために使用する勘定科目です。

生命保険料や損害保険料は社会政策的配慮から非課税となります。同様に、車両関係の費用である自賠責保険・任意の自動車保険も非課税です。

では、実際に車両費を使用した仕訳はどのようなものなのでしょうか。

車両費の仕訳例|取引の具体例と仕訳の仕方

車のレンタカー代を現金で支払った

現金でレンタカー代1万円を支払った場合の仕訳は、以下のようになります。

借方金額貸方金額
車両費1万円現金1万円

出張の高速道路代をクレジットカードで支払った

高速道路代500円をクレジットカードで支払った場合の仕訳は、以下のようになります(費用は企業の当座預金から引落)。

借方金額貸方金額
車両費500円未払金500円

クレジットカードの決済日に当座預金から引き落とされた際の仕訳は、次の通りです。

借方金額貸方金額
未払金500円当座預金500円

後払いの費用は、継続的な取引であれば未払費用を使用し、非継続的な取引であれば未払金を使用するのが一般的です。

自動車税を現金で納めた

自動車税5万円を現金で納付した場合は、以下の仕訳となります。

借方金額貸方金額
車両費5万円現金5万円

3つの仕訳からわかるように、車両費を使用すると同じような仕訳になります。ですので、摘要や補助科目等で支払の内容がわかるようにしておきましょう。

車両費という勘定科目を使う上で、気を付けたいポイントがあります。次はそのポイントについてご説明します。

車両費で注意したいポイントとは

消費税│税金は不課税、保険料や印紙代は非課税

すべての取引に消費税が課せられる訳ではありません。消費税が課される取引と消費税が課されない取引があります。

車両にかかる費用のうち、自動車税・軽油引取税等の税金は不課税です。また、自動車保険の保険料と印紙代は非課税となります。

【補足】

【不課税取引】
日本国内における事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引に当たらない取引には消費税はかかりません。これを、一般的に不課税取引と言います。以下の4つの課税要件をひとつでも満たさないものだとも言えます。
  1. 国内取引
  2. 事業者が事業として行う取引
  3. 対価を得て行う取引
  4. 資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供である

【非課税取引】
日本国内における事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引が非課税取引です。

勘定科目はみだりに変更してはらならない

企業会計原則には、「継続性の原則」というルールがあります。企業がひとつの方法を一旦採用する場合は、同じ方法を継続して適用しなければならず、正当な理由なく無暗に変更してはならないとする会計上の原則です。

勘定科目を安易に変更してしまうと、財務諸表の期間比較性が損なわれます。そうなれば、企業の財務内容に対して利害関係者の判断を誤らせてしまいかねません。また、経費を集計して財務分析をする際に、正しい分析ができなくなる恐れがあります。

一貫性を持たせるために、一度仕訳に使用する勘定科目を決めたのであれば、それ以降も同じ勘定科目を使い続けましょう。

車両運搬具は資産勘定! 減価償却で費用処理

車両を購入したときには、費用勘定である車両費ではなく資産勘定の車両運搬具を使用して資産計上します。車両の取得に要した費用は、耐用年数に応じて減価償却により費用処理を行います。

  • 車両運搬具:貸借対照表に表示
  • 車両費:損益計算書に表示

まとめ

車両費は、車両運搬具を使用・維持管理するために必要な費用を一括して処理する費用勘定です。車両関係の費用の全体像を把握するのに役立ちます。

基本的に車両費は課税ですが、税金は不課税とし保険料・印紙代は非課税です。

使い勝手のよい勘定科目ですが対象とする範囲が広いため、実際に使用する場合は内容に応じた補助科目を作成したり摘要に内容を記載しておいたりすると管理がしやすいでしょう。

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oneplus編集部

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